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当事務所の「マイナンバー」に関するご案内

燕総合法律事務所(当事務所)では、今般、「社会保障・税番号制度」(マイナンバー制度)に関連して、「弁護士法人燕総合法律事務所」(当弁護士法人)を設立し、当事務所の請求担当組合員といたしました。
つきましては、お客様が、当事務所への弁護士報酬のお支払いに関し、所轄税務署長に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出する際には、「支払を受ける者」欄には以下のとおりご記載いただくようお願い申し上げます。 なお、当弁護士法人はお客様から法律業務を受任するものではなく、報酬の受領者は従前どおり民法上の組合である当事務所ですので、報酬のお支払いにあたっての源泉徴収手続は、従前どおり行っていただくようお願い申し上げます。

支払調書の記載
2026年1月1日以降に当事務所にお支払いいただいた弁護士報酬に関し、お客様が所轄税務署長に提出される令和8年分以降の「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の「支払を受ける者」の欄には、以下のとおり記載してください。

<支払を受ける者>
住所(居所)又は所在地
東京都千代田区紀尾井町3-12紀尾井町ビル15階
氏名又は名称
燕総合法律事務所
個人番号又は法人番号
1010005040816

※上記番号は弁護士法人燕総合法律事務所(請求担当組合員)の法人番号です。
お手数おかけしますが以上何卒宜しくお願い申し上げます。
ご不明の点は、個別の請求書記載の担当連絡先又は当事務所(電話:03-6261-2896)のマイナンバー担当までお問い合わせください。

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